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海外:お知らせ

【ハーグ制度】意匠の創作者情報の記録・更新が可能に(2026年7月1日施行)

2026-06-12

2026年7月1日より、ジュネーブ改正協定の規則改正に伴い、意匠の国際登録簿において創作者情報の記録および更新が可能となります。これまで国際登録において創作者情報の記録枠が限定的でしたが、今後は創作者の氏名や住所を任意で登録・修正できるようになります。

この制度変更は、国際的な登録内容と各国国内法の実務との整合性を高め、権利関係の透明性を向上させることを主目的としています。
創作者の情報を国際登録簿に正確に反映させることで、国際的な意匠権の公的信頼性が担保され、法的安定性が大きく強化されます。

また、移転や居住地変更などによる情報変化にも柔軟に対応可能となり、登録簿の最新状態を維持できる利便性が確保されました。
今後は、創作者の特定が重要視される国々への出願において、本制度を積極的に活用することが推奨されます。

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