海外:お知らせ
カーボベルデ共和国における「工業用財産法」改正に伴う知的財産戦略の刷新
2026-06-17
2026年6月2日、カーボベルデ共和国において、知的財産保護を抜本的に近代化する新しい「工業用財産法(立法令第2/2025号)」が施行されました。
本改正は、国際的な知的財産基準との整合性を図るための包括的な見直しであり、権利者にとっての保護環境を大幅に強化するものです。
これにより、カーボベルデにおける知的財産戦略および管理の最適化が急務となっております。
今回の法改正では、商標および意匠デザインに関して、以下のような重要な変更が導入されました。
1:商標制度の柔軟化と保護範囲の拡大
・使用意向宣言書の廃止: 実務負担が大幅に軽減されます。
・多様な商標の保護: マルチメディア、ホログラム、モーションマークなど、現代のデジタル環境に適応した新しい商標形態の登録が可能となりました。
・権利範囲の明確化: ナイス分類の「クラス見出し」による保護範囲の定義がより明確になり、予見可能性が高まりました。
・伝統的知識の保護: 集団共同財産としての伝統的知識の保護が強化され、無許可の使用が厳格に禁止されます。
2: 意匠(デザイン)保護の強化
・未登録デザインへの自動保護: 公開から3年間、未登録の状態でも自動的に保護が適用されます。
・一括一括出願の効率化: 関連する意匠であれば、1出願につき最大100件までまとめて申請が可能となりました。
・保護期間の延長: 最大25年(5年ごとの更新制)の保護が可能となり、長期的な戦略運用が可能です。





