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海外:お知らせ

マドリッド協定議定書制度におけるジャージー島の独立指定化について

2026-06-24

2026年8月1日より、WIPO(世界知的所有権機関)のマドリッド協定議定書において、ジャージー島が英国から独立した個別の指定国(地域)として運用されることになりました。

これまでは「英国」を指定すれば自動的にジャージー島にも保護が及んでいましたが、今後は実務上の手続きが大きく変わります。

【主な変更点(2026年8月1日以降)】

1: 英国指定による自動カバーの廃止
今後は、国際商標出願や事後指定で「英国(UK)」を指定しても、ジャージー島には保護が及びません。ジャージー島での保護を希望する場合は、「英国」とは別に「ジャージー島(Jersey)」を独立して選択(指定)する必要があります。

2: 個別手数料の発生
独立した指定地域となることに伴い、ジャージー島への新規出願、事後指定、および権利更新の際には、独自の個別手数料が課されるようになります。

3:「使用意向の宣言」の義務化
ジャージー島を指定する際、該当する商品・サービスについて「同島内で商標を実際に使用する、または同意のもとで使用させる真摯な意向がある」旨の宣言が必要となります(手続きの際、公式文書に自動的に組み込まれます)。

4:独自の本国官庁の設置
ジャージー島を拠点とする申請者は、ジャージー知的財産登録局を通じて直接マドプロ出願を行うことが可能になります。

5:既存の出願等との関係
すでに英国を指定している既存の国際登録(マドプロ登録)については、ユーザーの既得権を保護するため、2026年8月1日時点における英国での審査状況に応じた自動移行措置が用意されています。
まず、すでに英国で保護が認められている(登録済みの)案件については、特別な手続きや対応は一切不要です。WIPO(世界知的所有権機関)が自動的にジャージー島の指定を記録し、移行日以降は、英国とジャージー島の権利がそれぞれ独立したものとして維持されることになります。
次に、移行日時点で英国において審査中(拒絶理由への応答中など)の案件については、その時点で即座にジャージー島へ移行するわけではありません。
その後、英国で最終的に保護付与の決定(または保護付与声明の作成)がなされた段階で、WIPOがジャージー島の指定を自動的に記録する仕組みとなっています。



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