飯島国際商標特許事務所
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海外:お知らせ

マドリッド協定議定書に基づくジャージーの個別手数料導入のお知らせ

2026-06-26

2026年8月1日より、マドリッド協定議定書に基づき、ジャージー代官管轄区(Bailiwick of Jersey)において、商標の国際登録に関する個別手数料制度が導入されます。

これまでジャージーを指定した国際登録出願、事後指定、および更新手続きにおいては、他の指定国と同様に補充手数料および付加手数料の配分を受けておりましたが、本変更に伴い、今後は以下の通りの個別手数料をWIPOへ納付する必要があります。

【個別手数料の額(スイスフラン:CHF)】

1:国際出願または事後指定

最初の1区分:240 CHF

追加1区分ごと:64 CHF

2:更新

最初の1区分:261 CHF

追加1区分ごと:64 CHF

【適用開始日】
本規定は2026年8月1日より発効いたします。そのため、以下のいずれかに該当する手続きより、上記手数料が適用されます。

・2026年8月1日以降に本国官庁が受理した国際出願において、ジャージーが指定されている場合

・2026年8月1日以降に本国官庁が受理、または国際事務局へ直接提出された事後指定において、ジャージーが指定されている場合

・2026年8月1日以降に更新が行われる国際登録において、ジャージーが指定されている場合

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