海外:特許
米国特許商標庁(USPTO)による実務規則改正のお知らせ(国内代理人による手続きの強制)
2026-07-12
米国特許商標庁(USPTO)より、米国外に居住する特許出願者および権利者を対象とした、代理人選任に関する実務規則の改正が発表されました。
本改正は2026年7月20日より施行されます。
改正の概要
今後、米国およびその領土内に居住地を置かない全ての特許出願者、発明者、および特許権者は、USPTOに登録された特許実務者(特許弁護士または特許代理人)による代理選任が義務付けられます。
これまで本人申請が可能であった手続きにおいても、今後は適切な資格を有する代理人を通じた手続きが必須となります。
改正がなされる理由は以下になります。
⑴:国際的な実務の調和: 諸外国の知的財産庁と同様の代理人要件を導入し、グローバルな出願環境を統一します。
⑵:出願手続きの効率化
専門家による適切な書類作成・申請を通じて、審査の迅速化を図ります。
⑶:法令遵守と不正防止
偽のマイクロ事業体認証や虚偽の表示といった不正行為を排除し、米国特許制度の健全性と完全性を保護します。





