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海外:お知らせ

シリア:知的財産関連手続きにおける企業文書提出要件の撤廃について

2026-07-12

シリア工業商業財産保護局は、商標、特許、意匠、実用モデル、および著作権に関連する全ての知的財産権手続きにおいて、企業関連書類の提出義務を撤廃したことを発表しました。

これまで必要とされていた以下の書類について、提出が不要となりました。

【対象となる廃止書類】
設立証明書
営業許可証
商業登記書の抜粋
定款の簡易コピー

【手続きへの影響】
本改正により、各種知的財産権の登録プロセスが大幅に簡素化されます。
出願準備に伴う事務的負担が軽減され、これまで以上に迅速かつ円滑な権利確保が可能となります。

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