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中華人民共和国著作権法施行規則(意見募集草案)に関する意見募集のお知らせ
2026-07-21
国家著作権管理局は、2020年改正の中華人民共和国著作権法の円滑な実施、著作権関連国際条約との整合性の維持、および著作権管理における新たな実務的ニーズへの適応を図り、社会主義文化と科学の発展・繁栄を促進するため、「中華人民共和国著作権法施行規則(意見募集草案)」を策定し、広く一般からの意見募集を開始いたしました。
* 提出期限は8月12日まです。
【改正される予定の主な事項」
1:作品定義の具体化と現代的拡張(第3条)
映画やテレビドラマに加え、ウェブドラマやバラエティ番組などの「視聴覚作品」の範囲を詳細に明記し、近年のデジタル・ネット配信環境の実態に適合させました。
(日本法)
著作権法2条3項の映画の著作物として広く保護されています。
2:「創作」の法的境界線の明確化(第2条)
他者の創作物のための「作業の整理、助言、材料的条件等の補助的作業」は著作権法上の創作とみなさない旨を明文化し、権利帰属トラブルの判断基準を整備しました。
(日本法)
日本でも著作権法上の「著作者」とは思想又は感情を「創作的」に表現した者を指すため、単なる補助的作業や助言、単なる資材・資金の提供は創作とはみなされず著作者には該当しません。この点を中国改正法では明確化しています。
3:情報アクセス保障の拡充(第24条)
国際条約(マラケシュ条約など)の要請に対応し、「読者障害のある人」の範囲を従来の視覚障害者に限らず、知覚障害や身体障害などにより正常に読書できない者へと拡張しました。
(日本法)
日本では著作権法第37条等において、視覚障害者その他の障害により表現の認知に支障を来す者を対象とした複製や情報提供の権利制限規定が設けられています。
4:デジタル環境における技術的措置の保護と制限(第43条〜第45条)
著作物の複製等を防止・制限する「技術的措置」の保護を規定する一方、特定の条件下で権利者の許可なく技術的措置を回避することを認める例外規定を整理しました。
(日本法)
日本でも著作権法において「技術的制限手段(技術的保護手段)」が規定されており、これを不正に回避する装置やプログラムの譲渡等に対して民事上の差止請求権や刑事罰が設けられています。
5:行政による取り締まり・調査権限の明確化(第47条)
著作権侵害が「公共の利益を害する場合」(市場秩序の混乱や悪質な組織的侵害など)に該当する際、著作権当局が直接立ち入り調査や行政処分を行うことができる権限(行政執法)を明確化しました。
(日本法)
中国のような行政当局主導の迅速な取り締まり・行政処分制度は日本には存在しません。





