海外:マドプロ
サウジアラビア王国がマドリード議定書に加盟(2026年10月8日発効)しました
2026-07-23
2026年7月8日、世界知的財産機関(WIPO)より、サウジアラビア王国が「標章の国際登録に関するマドリード協定の議定書(マドリード議定書)」への加盟文書を同年6月27日に送託した旨が発表されました(マドリード協定議定書通知第243号)。
これにより、サウジアラビア王国に関して同議定書は2026年10月8日に発効いたします。
発効日以降は、マドリード制度(マドプロ)を利用した同国への商標の国際登録出願および事後指定が可能となります。
サウジアラビア王国は本議定書への加盟に際し、主に2つの宣言を行っています。
【宣言】
1:第一に、第5条第2項(b)および(c)に基づき、国際登録に関する拒絶通知の通報期限を原則18か月とし、第三者からの異議申立てに基づく拒否については18か月の期限満了後であってもWIPO国際局へ通知される場合があるとしています。
2:第二に、第8条第7項(a)に基づき、同国を指定する国際出願およびその更新(リニューアル)に関しては、標準の補足手数料等に代えて個別手数料(Individual Fee)を適用することを宣言しています。





