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海外:商標法

タンザニア政府、「2026年成文法(雑則改正)法案」を提出

2026-07-26

タンザニア政府が国民議会に提出した「2026年成文法(雑則改正)法案」における商標およびサービスマーク法の改正は、近年の司法判断によって生じた法的混乱を解消し、国際基準との整合性を図ることを目的として、実務に大きな影響を与える重要な制度整備が進められています。

第一に、2025年9月の控訴裁判所判決を契機として生じた「国内登録がないARIPO登録商標は権利行使できない」という不確実性を解消するため、登録官から特段の不承認通知がない限り、アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)を通じてタンザニアを指定して登録された商標について、国内登録と同等の法的効力を認める規定が明確化されます。この改正により、広域知財制度を利用する企業にとって権利保護の予見可能性が大幅に向上します。

第二に、パリ条約およびTRIPS協定に基づき、国内に事業所や登録を持たない国際的な著名ブランド(Well-known marks)に対する保護が明示的に強化されます。従来は著名性の判断基準や保護範囲が明確でなく、模倣品対策において不確実性が残っていましたが、今回の改正により国際基準に沿った保護が制度的に担保されることになります。

第三に、事業者団体によるブランド管理を可能とする「団体商標」や、商品の品質・原産地などを保証する「証明商標」の制度が新たに導入されます。これにより、地域ブランドや産地認証制度を活用した差別化戦略が取りやすくなり、現地企業や進出企業にとってブランド保護の選択肢と確実性が大幅に拡充されます。

施行日はいまだ未定の状態ですが、統領の承認および官報公示後、本法案は、議会での可決・成立後、大統領の署名(承認)を経て官報に公示された日(または個別に定められた日)から正式に施行されま

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