海外:お知らせ
スーダンで更新申請が厳格になります
2026-07-30
スーダン知的財産庁の登録官は、1969年商標法第19条第3項の厳格な適用への復帰を行うようになります。
この規定により、商標権者は登録期限切れ後も、遅延更新料を支払うことで6か月の猶予期間内に更新ができます。
これは、長年にわたって続いていた登録局の管理慣行からの逸脱を示す重要な変更となります。
以前は規定の遅延更新手数料が強制されず、猶予期間を過ぎても更新が受け入れられるケースがありました。
しかし、紛争関連の混乱を経て登録所の業務が再開され、正常化が図られる中でこの慣行は中止されました。
現在は法定規定が厳格に適用されているため、かつてのような柔軟な運用は期待できません。
更新手続きを期限内に確実に提出することが強く推奨されます。





