海外:お知らせ
インドネシアにおける知的財産料金枠組みの大幅見直しについて
2026-08-09
インドネシア政府は、知的財産(IP)関連の政府サービスに関する料金枠組みを大幅に更新する政府規則第30号を公布しました。同規則は2026年7月2日に公布され、2026年8月1日より施行されています。
1:適用スケジュール
公布日: 2026年7月2日(法務省)
施行日: 2026年8月1日(2024年の政府規則第45号を置き換え)
2:商標
・約55〜60%の大幅引き上げ: 2016年以来となる大規模な料金改定が行われました。一般出願、更新、異議申し立て、譲渡記録、ライセンス契約の記録などの費用が増加します。
・中小企業への配慮: マイクロおよび小規模企業向けの優遇措置は引き続き維持されます。
3:マドリッド議定書(国際出願)
・国際商標登録手数料はWIPO規則に従いますが、現地管理手数料が大幅に引き上げられました。
・国際商標から国内商標への変更:約40%増
・国内商標から国際商標への置き換え:約180%増
・国際商標登録申請の管理手数料:50%増
4:著作権(Copyrights)
手数料免除の新設: 歌曲や音楽作品・関連権利製品の録音に対して、新たな手数料免除カテゴリーが設けられました。
サービスの追加: 作成者や権利者による著作権記録の削除に関するサービスタイプが新たに追加されています。
また、これまで商標と混在していた地理的表示が完全に分離され、登録料などが引き上げられています。





