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中国国家知識産権局は、新「専利優先審査管理弁法」公布

2026-08-11

中国国家知識産権局は、「専利優先審査管理弁法」を改正・公布し、2026年9月1日より施行します。

本弁法により、新興産業や重要中核技術の発展を支えるため、意匠を含む知的財産権の審査の迅速化が図られています。

1. 優先審査の対象となる意匠の事件本弁法に基づき、優先審査の対象となる意匠に関する事件は以下の通りです。
意匠の特許出願 意匠の特許に係る再審事件 意匠の特許に係る無効宣告事件

2. 大幅に短縮される処理期間優先審査を行う旨の通知書が発行された後、意匠に関する各事件は原則として以下の期間内に処理を終結しなければならないと定められています。
⑴意匠の特許出願: 通知書の発行日から起算して2か月以内
⑵意匠の無効宣告事件: 通知書の発行日から起算して4か月以内
⑶意匠の再審事件: 通知書の発行日から起算して7か月以内

3. 実務上の注意点:極めて短い応答期限優先審査の恩恵を受ける一方で、出願人側には迅速な対応が求められます。
・優先審査の対象となる意匠の特許出願において、出願人が補正通知書または審査意見通知書に応答する期限は、通知書の発行日から起算して15日以内と非常に短く設定されています。
・定められた15日以内に応答しなかった場合、または応答期限の延長を請求した場合には、優先審査手続が終了し、通常手続へ移行することになります。
・また、国家知識産権局が優先審査を行う旨の通知書を発行した後に、出願人が出願書類を補正した場合も、同様に優先審査手続が終了する対象となります

また、虚偽資料の提出等には1年間の優先審査制限というペナルティも課されます。
中国への意匠出願では、この厳しい短縮期限に備えた事前の綿密な準備が不可欠となります。

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