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台湾:商標登録申請手数料の改定案

2026-08-14


経済部による「商標規費收費標準」第2条の修正草案が発表されました。今回の修正は、審査コストの合理的な反映と、より適切な商標出願を促進することを目的としています。特に、第35類から第45類のサービス区分における料金計算方式が変更される予定です。

1改正の背景
本改定の背景には、近年の商標出願の実態があります。第35類から第45類のサービスを指定する出願が全体の40%以上を占めており、そのうち約半数が指定サービス項目を20個以上含んでいる現状があります。
過剰なサービス指定は、審査データベースの肥大化を招き、審査の難易度や行政リソースの消費を増大させる要因となっていました。
今回の措置は、出願人に対して実際の営業実態に合わせた適切な項目選定を促し、より効率的で公平な審査体制を維持するために導入されます。

2 今回の主な変更点
これまでは第35類の一部サービスを除き、第35類から第45類のサービスについては指定個数の制限がありませんでしたが、今後は個数に応じた累計的な料金体系が適用されます。

【第35類サービス】
基本料金(3,000元):特定商品小売サービスが5個以下、かつ、その他のサービスが20個以下の場合。
追加料金:特定商品小売サービスが5個を超える場合:1個増えるごとに 500元 加算。 その他のサービスが20個を超える場合:1個増えるごとに 200元 加算。
【第36類〜第45類サービス】
基本料金(3,000元):同一区分内の指定サービスが20個以下の場合。
追加料金:指定サービスが20個を超える場合:1個増えるごとに 200元 加算。

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