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【アルゼンチン】国立工業財産研究所(INPI)による、商標登録の無効および不使用取消に関する新しい行政手続規則

2026-08-16

アルゼンチン国立工業財産研究所(INPI)は、商標登録の無効および不使用による完全・部分的取消に関する新しい行政手続規則を導入いたしました。

日本法における「特許庁の審判部における無効審判・不使用取消審判の運用ルールの見直し」に相当する大改定であり、行政手続きの迅速化や予測可能性の向上が図られる一方で、権利者の防御権(双方間性)の保障がより一層強化されています。

【主な改正・変更ポイント】 

1. 申立要件の厳格化(正当な利益の立証)
抽象的・一般的な理由による申し立てや乱用を防ぐため、無効や取消を申請する者に対し、対象商標に対する主観的権利、または具体的かつ現在の「正当な法益」の主張・立証が義務付けられます。

2. 権利者への個別通知の義務化
すでに手続が完了した商標ファイルを再開して審理を行う場合、権利者が知らぬ間に手続きが進む「不意打ち」を防ぐため、請求者は所有者の実際の住所(海外の場合は国内代理人の法的居住地)へ、信頼できる手段を用いた事前の個別通知が義務付けられます(通知完了後60暦日以内の報告・認定が必須)。

3. 手続きの迅速化と不服申し立ての制限
不当な遅延や手続きの停滞を防ぐため、期間の延長不可が徹底されるほか、単純な裁定、中間行為、最終決議に対する通常の行政上の不服申し立て(救済措置)が制限され、スピーディーな決着を図ります。

4. 異議申立て手続との連動
原則として異議申し立ての段階で無効・失効の申し立てを行うこととされていますが、例外的に最終弁論の提出期限が満了するまで自律的に申し立てを行うことが可能です。

発行日(官報掲載日等): 2026年6月7日

施行日(効力発生日): 商標速報の掲載時点(2026年6月7日)

この日以降に開始されるすべての商標登録無効および失効申立てに適用されています。

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