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海外:著作権

【サウジアラビア】新著作権法の制定

2026-08-16

サウジアラビアは、王令M/169に基づく新たな著作権法の制定により、知的財産の枠組みを大幅に近代化しました。
【施行スケジュールと移行期間】
官報掲載日:2026年2月13日
施行日:2026年8月12日(公表から約180日後)

【主な改正内容】
1:保護対象
著作権の保護対象が、サウジアラビアで初めて出版された作品に加え、初回外国公開から30日以内に王国内で出版された外国作品にも拡大されます。これにより、国際的な権利者に対する保護措置が強化されます。日本法の 著作権法第6条に相当します。
2:道徳的権利の強化
著者の道徳的権利が永続的、不可譲渡かつ放棄できないものとして強化されます。
日本の著作者人格権に相当するものです。著者の名誉や評判を損なう歪曲や誤用に対する異議申し立て、および深刻な理由による作品の撤回を裁判所に請願する権利が認められます。これらの権利は、著者の死後、法的な相続人に移転します。
日本法では著作者人格権は「一身専属」であり、他人に移転や相続はされません(死後は人格的利益の保護規定に基づき遺族が侵害行為の差し止め等を請求できますが、権利そのものが相続人に移るわけではありません)。サウジ新法のように「相続人に移転する」という仕組みは日本法にはありません。
3:雇用主所有権の明確化(職務著作)
日本法だと: 著作権法第15条(職務上の著作物)
4:ソフトウェア、データベースのも著作権を認め、ライセンスも可能となります。
5:人工知能(AI)の訓練および開発のために合法的に取得した作品の複製を認める例外規定が導入されます。日本法だと著作権法第30条の4に相当する規定となります。
6:インターネットサービスプロバイダー(ISP)およびデジタルプラットフォームに対し、侵害の実態を知らず、正式な通知後に迅速に対応する受動的な技術的機能に関して、責任制限が導入されます。
7:刑事罰の強化
著作権侵害に対する罰則が大幅に強化されました。
・違反ごとに最大100万SARの罰金
・再犯の場合は最大200万SARへの増額
・懲役期間の延長および民事救済の改善

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