飯島国際商標特許事務所
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海外:お知らせ

ガザ地区における商標更新の期限延長について

2026-08-23

2026年7月30日付の通達に続き、ガザ商標登録局は2026年8月10日に行政決定を下し、期限切れとなる商標の更新について、延滞更新料を課すことなくさらに1ヶ月の延長を認めることを発表いたしました。

これにより、有効期限切れの商標を延滞更新料なしで更新できる期間が以下のように設定されております。

1:更新期間延長対象期間: 2026年8月11日 〜 2026年9月10日

2:法的根拠: 商標法第46条に基づき関係当局に付与された権限、および商標登録官の業務を規定する適用手続きに準拠

この延長期間をご活用いただき、2026年9月10日までに必要な更新手続きを完了されますよう強くお勧めいたします。

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