海外:お知らせ
ジャージー島独自の商標制度への移行へ
2026-08-28
2026年8月1日の「商標(ジャージー)法2026」の施行に伴い、ジャージーは従来の英国制度への依存(再登録制度)を終了し、独自の独立した国内商標登録制度へと移行しました。これに伴い、ジャージー島を保護対象とする場合は、単独の国内出願またはマドリッド制度におけるジャージーの個別指定が必要となります。
ジャージー金融サービス委員会(JFSC)が定めた最終的な公式手数料は、英国知的財産庁(UK IPO)の料金体系と同水準に引き上げられました。マドリッド制度を活用する場合の費用としては、新規出願および事後指定(最初の1区分)が240スイスフラン、追加区分が1区分ごとに64スイスフラン、更新(最初の1区分)が261スイスフラン、更新の追加区分が1区分ごとに64スイスフランと設定されています。国内の直接出願や更新費用についても同様に大幅な改定が行われており、今回決定された料金体系は少なくとも2027年12月31日までこのまま維持される予定です。
新制度では厳格な実体審査が実施されるほか、新たに異議申立制度が導入され、これらに対応する各種手数料が新設されました。また、権利者の名義変更、ライセンスの記録、部分移転、合併請求といった登録後の各種事後手続に関する費用もそれぞれ明確化されています。





