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海外:お知らせ

サウジアラビアにおける商標国際登録の(マドリッド協定議定書)個別手数料導入に関するお知らせ

2026-09-04

サウジアラビアは世界知的所有機関(WIPO)に対し、マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を行いました。
これにより、同国を指定する国際出願や事後指定、国際登録の更新において個別手数料が導入されます。
従来の追加および補充手数料の分配金に代わり、個別の手数料体系が適用されることになります。
この変更の発効日は2026年10月8日となります。

個別手数料の金額(スイスフラン)は、手続きや商標の種別ごとに以下の通り設定されています。

【手数料】
1:出願または事後指定(通常):1区分あたり1,397スイスフラン
2:出願または事後指定(団体商標・証明標章):1区分あたり1,719スイスフラン
2:更新:1区分あたり1,397スイスフラン 更新(猶予期間内の受領):1区分あたり1,612スイスフラン

【注意)
対象となるのは、2026年10月8日以降に原官庁が受領する国際出願です。
また、同日以降に受理・提出される事後指定、および同日以降に更新される国際登録も対象に含まれます。

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