海外:お知らせ
インドで商標異議申立て未済案件の特別処理が開始されます
2026-09-10
インドの商標異議申立て制度は、商標登録出願に対して第三者が異議を唱えることができる仕組みであり、1999年商標法および2017年商標規則に基づいて運用されています。しかし、制度運用上、長年にわたり係属している異議申立て案件が蓄積されていることが課題となっていました
こうした長期係属案件の滞貨を抜本的に解消するため、インド商標登録局は「商標異議申立て未済案件の特別処理キャンペーン」という新たな展開を開始しました。本キャンペーンは、当事者が取下げや友好的な和解を希望する長期係属中の異議申立て案件に焦点を当て、手続きの合理化、透明性の向上、および知的財産分野におけるビジネス環境の改善を目的としています。
実施期間は、2026年9月から同年12月までの毎週金曜日の稼働日とされています。
審理の形式は、対面とオンラインの双方を利用できる方式が採用されています。
対象案件は出願年に基づいて10年ごとのブロックに分かれ、2026年9月は2000年以前に出願された案件が対象となります。10月は2001年から2010年、11月は2011年から2020年までの出願案件が対象となります。12月には2021年から現在までに出願された案件が順次行われる予定です。
当事者や代理人は、聴聞日の少なくとも3日前までに和解契約書や取下げ申請を提出する必要があります。





