飯島国際商標特許事務所
  • HOME
  • NEWS
  • アラブ首長国連邦でアルコール飲料などの指定の解禁へ

NEWS

海外:お知らせ

アラブ首長国連邦でアルコール飲料などの指定の解禁へ

2026-09-17

2026年9月14日、アラブ首長国連邦商標庁はオンライン出願システムを改修し、第33類の商標出願受付を正式に開始しました。
これにより、これまでUAE国内で取得できなかった酒類ブランドの法的保護が、ついに実現することになりました。
国際分類のルールに基づき、今回の制度変更によってUAE国内の保護範囲は大きく拡張・整備されています。

第32類(ビールの保護)においては、大きな運用上の変化が見られます。
従来は区分があっても「アルコール入りビール」は審査で拒絶される傾向にありました。
しかし今後は、第32類に含まれる「ビール」の商標出願もスムーズに受理される見込みとなります。

さらに、第33類の新規解禁(ワイン、ウイスキー、日本酒、スピリッツ等の拡張)が行われました。
従来は存在しなかった第33類の出願・登録ができるようになり、ビールを除くあらゆる酒類ブランドの権利化が可能になりました。
この結果、「ビールは第32類、その他のお酒は第33類へ拡張」という形で全酒類を網羅する体制が整いました。

解禁直後で先行登録が存在しないため、関連事業者は先着主義の観点から早期の出願が強く推奨されます。

一方で、クウェートやサウジアラビアなどの周辺国では、依然として酒類の商標出願は一切認められていません。
そのため、中東地域でビジネスを展開・計画する際は、国ごとの法制度の違いに十分注意する必要があります。

一覧ページへ