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海外:意匠法等

意匠・特許・実用新案の回復要件緩和に向かう韓国法の改正

2026-09-21

韓国では、2026年9月15日付で意匠法を含む産業財産権法の改正が公布され、2027年3月16日に施行される予定です。今回の改正では、意匠権および特許権の登録料・年金未納による権利消滅に対する回復要件が大幅に緩和されます。

従来は「正当な事由」が必要とされ、実務上きわめて厳格に運用されていましたが、改正後は「故意に納付しなかった場合を除く」とされるため、単なる不注意や誤認による徒過であっても、追納期間満了日から1年以内であれば追加料金の納付によって権利を回復できるようになります。

この緩和措置は、意匠法と特許法に加えて実用新案法にも適用されます。
一方で、商標法は今回の改正の対象外となり、更新遅延に対する救済制度は従来どおり限定的な運用が続きます。そのため、韓国では意匠・特許と商標の間で、期間徒過後の救済制度に明確な制度差が残ることになります。また、回復された権利の効力が及ばない例外規定として、善意の第三者保護が設けられています。
グレース期間満了の翌日から回復日までの間に事業準備等を行った第三者は保護されます。
こうした韓国の制度改正は、日本が2023年4月施行の改正法で先行して導入した枠組みと方向性を同じくしています。日本では、意匠・特許に加えて商標を含むすべての産業財産権について、期間徒過後の救済要件が「故意によるものではないこと(不注意基準)」へとすでに移行しています。かつて日韓ともに「正当な理由」基準が厳格で、権利者が救済されない事例が多く見られましたが、欧米主要国の基準に合わせた緩和は、国際的な制度調和の観点からの改正となります。

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