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マドリッド協定議定書:イスラエルの個別手数料改定のお知らせ(2026年10月17日〜)

2026-09-22

WIPO(世界知的所有権機関)より、イスラエルにおけるマドリッド協定議定書の個別手数料改定が通知されました。
商標の国際出願、事後指定、および更新手続きにおける手数料の金額が変更されます。
新しい料金体系は、2026年10月17日以降に手続きを行う場合に適用されます。

1:出願または事後指定(1区分)は、これまでの471スイス・フランから503スイス・フランに改定されます。
  出願または事後指定の追加1区分については、354スイス・フランから378スイス・フランになります。
2:国際登録の更新(1区分)は、840スイス・フランから896スイス・フランに引き上げられます。
  更新の追加1区分については、709スイス・フランから757スイス・フランに変更されます。

2026年10月17日以降に本国官庁が国際出願を受理した場合などが対象となります。
また、同日以降にWIPO国際事務局へ直接提出された事後指定や更新も新料金の対象です。

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