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中国最高人民法院、改正商標法に対応する司法解釈案のパブリックコメントを開始
2026-09-22
中国最高人民法院は、2027年1月1日に施行される改正商標法に対応するため、2つの司法解釈案を公表し、意見募集を開始した。
対象となったのは、「商標法時間効力の若干規定」と「商標授権確権行政案件審理規定」の2つの意見募集稿であり、意見提出期限は2026年10月28日とされている。
1:時間効力規定では、新旧商標法の施行前後に発生した法律事実や、行政訴訟の類型に応じた具体的な適用基準が整理され、紛争処理の統一性が高められた。
2:授権確権規定では、担当機関名称が「国務院商標管理部門」へ統一されるとともに、絶対的理由、馳名商標の保護、淡化(希釈化)に関する判断基準が詳細化された。
さらに、代理人による悪意先取り登録や、親族・労働関係など特殊関係に基づく悪意登録の認定ルールが整備され、著作権・姓名権・商号・キャラクター形象などの在先合法権益に関する判断基準も明確化された。
加えて、「商標の使用」の定義、悪意登録の推定ルール、行政訴訟の審査基準、重複申請の制限など、実務上重要な論点が体系的に規定されている。これらの改正案は、新商標法施行後の司法判断の予見可能性と一貫性を高めることを目的としており、中国で商標出願・権利化・権利行使に携わる企業や実務者にとって極めて重要な内容となっている。





