海外:お知らせ
キューバにおけるマドリッド制度運用変更のお知らせ(2026年8月8日発効)
2026-09-25
世界知的所有権機関(WIPO)は、2026年8月20日付でキューバ政府から、マドリッド協定議定書関連規則に基づく通報の撤回および新たな応答期間の設定について通知を受けました。
これにより、キューバを指定する国際商標出願に関して重要な運用変更が生じています。
1. 分割に起因する国際登録の併合請求が可能に(規則40(6)の撤回)
規則27条の3(2)(a)の不適合に関する従来の通報が撤回され、分割に起因する国際登録の併合請求がキューバでも受理されるようになりました。
2. 暫定拒絶に対する「2か月の最低期間」が適用開始(規則40(8)の撤回)
旧規則の継続適用に関する通報も2026年8月8日付で撤回され、同日以降にキューバ官庁が発出する暫定拒絶通報および修正通報には、2か月の最低応答期間が適用されます。
3.暫定拒絶への応答期間が「60歴日」に変更(新法・規則17(7))
同日に施行された新商標法「政令法第103号」により、暫定拒絶通報への応答期間は、WIPOが名義人へ写しを送付した日から60歴日と明確に定められました。これらの変更は、2026年8月8日以降にキューバ官庁が発出した通報に適用されます。





