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マドリッド協定議定書:カナダの個別手数料改定について

2026-09-29

世界知的財産機関(WIPO)より、マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づくカナダの個別手数料の改定に関する通知が公表されました。

これにより、2027年1月1日以降に行われる手続より、カナダを指定する際の個別手数料(スイスフラン)が変更となります。

1:国際出願または事後指定における手数料は、第1区分目が現行の291スイスフランから282スイスフランへ引き下げられる一方、追加1区分ごとの料金は現行の86スイスフランから88スイスフランへ引き上げられます。

2:商標権の更新手続においては、第1区分目が現行の353スイスフランから342スイスフランへ引き下げられ、追加1区分ごとの料金は現行の107スイスフランから110スイスフランへ引き上げられます。

これらの新料金は、2027年1月1日以降に本国官庁(日本国特許庁等)で受理された国際出願、同日以降に管轄官庁またはWIPO国際事務局に提出された事後指定、および同日以降に更新される国際登録に対して適用されます。

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