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海外:お知らせ 

レバノンにおける商標登録の期限延長措置

2026-10-07

レバノン商標庁は、現地情勢や行政上の事情等を考慮し、商標権者や出願人の権利を適切に保護するため、一定期間内に到来する各種期限について一律4ヶ月の延長措置を実施することを発表いたしました。この措置により、通常であれば権利喪失やペナルティの対象となる各種の手続き期限が自動的に猶予されることになります。

具体的な対象期間としては、2026年3月1日から2026年7月31日までの間に到来する各種期限が該当し、当初の法定期限から一律4ヶ月間の延長が適用されます。

本措置の対象となるのは、レバノンにおける商標関連の主要な手続き全般であり、具体的には商標権の存続期間満了に伴う更新手続きをはじめ、パリ条約等に基づく優先権主張、および各種手数料や分割金の納付期限などが含まれます。

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