海外:お知らせ
キューバにおけるマドリッド協定議定書に基づく個別手数料の変更および二分割納付の撤回
2026-10-09
世界知的所有権機関(WIPO)は、キューバに関するマドリッド協定議定書に基づく個別手数料の納付方式および金額の変更に関する通知を発行しました。これまでキューバは、個別手数料を二回に分けて支払う「二分割納付方式」を採用していましたが、この通知によりその適用が撤回され、2026年11月20日より「一括納付方式」へと移行します。
1:移行の基準となるスケジュール
⑴:2026年11月19日までの手続きについて
本国官庁が受理した国際出願や事後指定が2026年11月19日以前である場合、従来の二分割納付が適用されます。
この期間の手数料は、出願時等の第1部(通常商標3区分で239スイスフラン等)と、後日請求される第2部(一律72スイスフラン)に分かれており、キューバ官庁による第2部の納付通知は、対象となるすべての国際登録等の審査が完了するまで継続されます。
また、同日までの更新手数料も従来の区分ごとの料金が適用されます。
⑵:2026年11月20日以降の手続きについて
2026年11月20日以降に本国官庁が受理した国際出願、国際事務局に直接または本国官庁経由でファイルされた事後指定、あるいは同日以降に更新される国際登録については、すべて一括納付の新料金が適用されます。
2:2段階に移行後の主な料金
出願または事後指定(一括納付):
⑴:出願
通常商標(3区分):317スイスフラン(追加1区分につき:97 スイスフラン)
団体・証明商標(3区分):365 スイスフラン (追加1区分につき:114 スイスフラン)
⑵ 更新(一括納付)
通常商標(3区分):357 スイスフラン(猶予期間内は 422スイスフラン)・ 追加1区分につき:97 スイスフラン
団体・証明商標(3区分):390スイスフラン(猶予期間内は 422スイスフラン・ 追加1区分につき:114スイスフラン





