海外:お知らせ
スリナムにおける商標制度改正のご案内(サービスマーク保護の開始)
2026-10-17
スリナムにおける商標制度が大きく改正され、2026年10月9日より、ニース分類第35区分から第45区分における「サービスマーク(役務商標)」の登録が初めて認められることとなりました。これまでは「商品(第1~34区分)」に関する商標のみが保護対象となっていましたが、今回の改訂により、サービス業分野におけるブランド権利保護が大幅に強化されます。
これに伴い、既存の商標登録をお持ちの権利者様および保留中の申請を行っているお客様を対象とした特別措置が実施されています。元々の提出日や登録日(優先権)を維持したまま、関連するサービスクラス(第35~45区分)へ保護範囲を拡大することが可能です。この権利拡大の申請は2027年7月8日までの限定措置となっており、手続きにあたっては該当サービスの利用証明が必要となります。





