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海外:お知らせ

スリナムで役務商標の登録・保護が開始されます

2026-10-23

これまで商品商標のみが保護対象であったスリナムにおいて、2026年10月9日施行の新法に基づき、新たにサービスマーク(役務商標)の登録および保護が正式に導入されました。これに伴い、既存の商標権者や出願人を対象とした一度限りの移行措置が開始されています。

本措置では、2026年10月9日時点で存在する既存の登録や継続中の出願に対し、元の出願日や優先日を保持したまま関連するサービスクラスを追加することが可能です。過去の優先日を維持しながらサービス分野へ権利を拡張できるため、他社による先願リスクを防ぎつつブランド保護を大幅に強化できる絶好の機会となります。

手続きにあたっては、スリナム現地で対象サービスが実際に使用されていることを示す裏付け証拠の提出と、所定の手数料の支払いが条件となります。申請期限は2027年7月9日までの9ヶ月間となっており、期限を過ぎると本措置を活用できなくなります。

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