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海外:お知らせ

台湾で意匠法改正の決行が行政院会議を通過し、立法院への審議に送られました。

2026-10-29

2026年10月22日、第4026回行政院会議において「特許法の一部条項の改正案」が可決されました。今後は立法院で審議がなされることになります。

近年のデジタル技術の発展やデザイン産業の実務ニーズに即した本改正は、今後のデザイン分野の発展に大きく寄与することが期待されています。今回の改正における5つの重要ポイントは以下の通りです。

1:デジタル技術(画面デザイン)に対する保護の独立化
これまで必要とされていた「特定の物品(ディスプレイ等)」への紐付け制限が緩和され、「コンピュータグラフィックス」や「グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)」自体が独立してデザイン特許(意匠権)の保護対象となります。

2:1申請による複数デザインの一括出願の解禁
米国、EU、ハーグ協定などの国際基準に合わせ、従来の「1デザイン1出願」の原則を緩和し、2つ以上の類似デザインを1つの申請でまとめて提出できるようになり、申請プロセスの効率化を図ります。

3:公表・表示による新規性喪失(新規性喪失の例外)に関する規定の見直し
出願前にデザインを公表しても新規性を失わない猶予期間(グレースピリオド)を6か月から12か月へ延長・柔軟化します。

4:査定後の分割出願期間の柔軟化
意匠登録の査定通知後、3か月以内であれば分割出願を認められるようになります。

5: 権利帰属トラブル時の名義変更
冒認出願や契約をめぐる所有権トラブルにおいて、当事者間で合意に達した場合は簡易的に権利者名義を変更できるようになります。

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