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オマーン商標庁における商標異議申立審査基準の厳格化について

2026-11-05

オマーン商標庁は、商標異議申立手続における請求人適格および対象指定の審査基準を大幅に厳格化いたしました。

従来、著名商標保護等の観点から認められることのあった「国際的知名度・名声」のみを根拠とする異議申立は形式的理由により一律却下され、申立人には対象商標と同一区分におけるオマーン国内先願・先登録商標の存在(法的地位の保持)が絶対的要件として要求されます。

さらに、区分同一のみならず両商標における指定商品・指定役務の「厳格かつ正確な一致」が課されます。商標自体が称呼・外観上類似していても、実質的な指定内容の相違を理由に異議が棄却され、後願出願の権利化が進められる実務運用となっております。

したがって、異議申立権限を確保するための同時・対抗出願を行う場合、相手方出願の指定商品・役務を正確に照準した限定的指定での出願戦略が極めて重要となります。

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