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商標・意匠・知財に関するニュース
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2023-02-03
イタリア:商標法
イタリアでは登録から正当理由なく使用していない商標を取消す制度、登録処分に瑕疵が
ある商標について無効とする制度があり、従来は裁判所がそれを行っていました。
2022年12月29日から、知財庁での受け付けも開始されました。これにより審理の迅速化が
はかれるようになります。 -
2023-01-29
ミャンマー:商標
ミャンマー知財庁の発表によれば、商標法施行の時期が3月であることが発表されております。
ミャンマー知財庁の正式オープンにより、現在の制度での登録は認められなくなります。
なお、ミャンマー知財庁の正式オープンの日は明記されていませんが近日中になされるものと
思われますので、随時報告を致します。
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2023-01-27
国内:肖像権等
政府は1月26日の官民連携会議(メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民
連携会議第二分科会)で、メタバース上で登場するアバターについての肖像権の取り扱いについて議論がなさ
れました。
討議用資料によると(資料5)、①:実在の人物の肖像のメタバース空間への写り込み・取り込みの場合の権利
処理の可否、②:実在の人物の肖像を模したアバター等への作成・使用する場合には、写真等を撮影して公表す
る場合と肖像権等の取り扱いが異なるか否か、③:他者のアバターのデザインを盗用したアバターの作成・使用
されるような場合も肖像権等を主張できるか否か、④:アバターによる他者へのなりすまし、他者のアバターの
乗っ取りが刑罰や不行行為の対象になるか、➄:アバターに対する誹謗中傷等の行為に対する問題点等広く話さ
れたもようです。
今後更に検討を加え、法的整備についての検討が行われます。
またメタ―バース上の模倣行為に対しては不正競争防止法(2条1項3号)の改正が併せて検討されています。
更に商標による保護も重要です。その際には、既存の商品・役務分野での権利取得以外にも広く権利取得する
ことが必要になる場合がありますので、是非ご相談下さい。
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2023-01-26
中国:意匠
意匠の国際登録ハーグ協定の円滑な実施を確保及び中国国内外のイノベーション主体の緊急審査ニーズに応える
ため、ハーグ協定への加盟後の関連業務処理に関する暫定措置規定を改正し、2023年1月11日から施行されました。
同「改正」は計16条からなり、2022年5月5日より施行された国家知識産権局公告第481号の経過措置を改正したも
のになります。
◆ 主な内容は以下の通りです。
⑴ 国際意匠出願については、優先権主張料の納付が国際登録の日から3月間以内に優先権主張手数料を国家知識
産権局に納付することが必要でしたが、これが不要になりました。
⑵ 中国国内に住所を有しない者に対し、拒絶通報を行いこれに対し応答する場合には、現地代理人が応答するこ
とが必要である旨が明記されました。また拒絶通報に対する意見書は中国語で提出することが明記されました。
⑶ なお分割出願が出来る時期についても明確化されています。
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2023-01-23
国内:商標・不正競争防止法
商標法4条1項8号、メタバースに関する不正競争防止法改正2条1項3号に関する産業構造審議会知的財産分科会
商標制度小委員会及び不正競争防止小委員会の意見募集に対する日本弁護士連合会の意見書が開示されておりま
す。
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2023-01-19
中国:商標改正草案意見募集
国家知識産権局(CNIPA)は、2023年1月13日に第5回目の商標法改正のための草案を意見募集稿として公示しました。
意見書の提出期限は2月27日です。
大きな改正の骨子は、
①悪意商標出願の規制、②異議申立手続き期間の短縮(従来の3月を2月に短縮)、③使用義務の強化(5年ごとの使用状
況報告義務を課し(61条)、使用や正当理由を説明できない場合には放棄とみなされ、また抜きうち検査の結果、使用
を説明できない場合には取り消すことができるとされています)、④専用権の保護強化(刑事罰の活用を強化、懲罰的
賠償の主観的要件を悪意から故意に修正(77条)等です。
今後の改正審議が大いに注目されます。
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2023-01-18
タイ:商標運用
タイの商標出願に関する早期審査に関する出願の一次審査結果に関する局告示を発行しました。早期審査を求める場合
には願書と共に一定の書面を提出すれば、出願から4月程度で一時点審査の結果を受けることが出来ます。
そのためには(1) 電子出願システムによる商標登録出願であること、(2) 商品/役務の区分が 1 区分で、品目数が10
品目以内であること等が要件とされています。
タイの出願の際し早期審査を求める場合には以下のホームページを確認下さい。
なお、早期審査はマドプロ出願には適用されませので留意下さい。
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2023-01-17
国内:著作権(メタバース内の音楽の著作物)
3次元の仮想空間(メタバース)での音楽著作権の利用に関し、日本音楽著作権協会(JASRAC)のライセンス基準が明確化さ
れました。
基本的には、インターネット上で音楽を利用する場合と同様のライセンスを行うこととし、具体例として、以下の基準が明記
されています。
1 メタバースでバーチャルライブを行う場合は
有料のバーチャルライブをストリーム形式で配信する場合は、「動画配信」の規定に基づきライセンスが行われます。
その際の利用料は以下の通りとされています。
◆ 月間の情報料および広告料等収入の2.1% (最低使用料5,000円)
◆ 収録映像の配信やアーカイブ配信内で外国曲をご利用の際には、別途「ビデオグラム録音」のライセンスが必要とな
ります。
2 メタバース上の店舗でBGMを利用する場合には「音楽配信」の規定に基づきライセンスが行われます。その際の利用料は
以下の通りとされています。
◆ 広告やアバターアイテム課金などによる収入があるサービス内でBGMをストリーム形式で配信する場合の使用料の例
3 なおその他、メタバースで行われるさまざまな音楽利用にライセンスがなされ、その個々的な事項は担当部門に問い合わ
せて欲しいとのことです。
今後、メタバース内で様々な音楽の著作物の利用が行われる場合がありますので、十分に留意をして頂ければと思います。
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2023-01-16
ミャンマー:現地代理人からの連絡
1 報告(現地代理人からの連絡)
現地代理人からの連絡によると、ミャンマーでは現在、ミャンマー知的財産局は新しい商標制度の導入を急いでおり、
新しい商標法の施行はおそらく 2023 年 3 月あたりになるのではということです。なお詳細は明確化次第お知らせ致し
ます。
2 現状
ミャンマーでは2019年商標法が成立しました。ミャンマーではこれまで、証書登録局に登に登録されたものを商標とし
てきましたが(この商標登録は通常の商標登録と違い、使用意思を登録官が認証するというものであり、公報掲載に代え
て新聞等に内容が掲載されるというものです)新法施行後は再度出願をしなければ新法の下では商標登録を受けることが
できません(商標93条⒜)。※1
また、実際に使用している未登録商標も出願をしなければ商標登録を受けることができません。
新法では先願主義を採用することから早く出願をしなければならないのですが、新法施行日までの間は、使用をしている
商標の保護が十分にはかれないことから、2020年10月から新商標法の施行までの間に優先的登録の出願受付期間を認め(ソ
フトオープン)、その間に出願した商標が新法施行後でも優先します。(商標93条⒝)。※2。
なお、優先期間に商標登録出願をするためには、2020年1月以前に実際に使用していることが必要になります。
当初この期間は2020年10月から6月程度とされていましたが、国内事情によりその施行が延期されています。
現地代理人の予測報告のように、新法の施行(グランドオープン)が3月の第1週ということであれば、上記優先期間中に
出願が出来る場合にはできるだけ早く対応を行うことが必要になります。また、使用していないため優先期間に出願ができ
ない場合には、通常の先願主義の適用となりますので、早急の対応が必要となります。
※1
93条(a)
本法の発効前に有効であった登録法に従って証書登記所において登録された標章の権利者、又は連邦の市場において実際
に使用されている未登録標章の権利者は、標章登録の権利を保全したい場合、本法に従って登録申請を行うものとする。
※2
93条(b)
連邦の市場で実際に使用されている標章に関しては、証書登記所において登録されているか否かにかかわらず、所定の期
間の間、当該標章が使用されている商品及びサービスについて当該標章を使用する優先権が存在するものとする。
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2023-01-13
国内:商標審査便覧の改定
セントラルアタック後の再出願についての審査の要件を明確化するため、審査便覧
が改訂されました。またマドプロ規則等改正により、音声ファイル(MP3)や動画フ
ァイル(MP4)で表された商標が「商標登録を受けようとする商標」とみなされるこ
とに伴う改訂等もなされています。
【68条の32:セントラルアタック後の再出願の明確化】
セントラルアタック後の再出願(68条の32)が有効になるためには、
①再出願の出願人がセントラルアタックにより取り消された国際登録の名義人であ
った者と同一人であること
②再出願がセントラルアタックにより国際登録が取り消された日から3月以内にさ
れたものであること
③再出願の願書に記載された商標とセントラルアタックにより取り消された国際登
録に係る商標が同一であること
④再出願に係る指定商品又は指定役務がセントラルアタックにより取り消された国
際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれていることが必要になります。
この点の明確化を図るために、審査便覧では以下のような規定が新設されました。
◆ 出願人同一は形式的な要件をもって判断がなされる。例えば住所や居所等が異な
る場合には、出願人非同一とされ、拒絶理由が通知される。
この理由に対し、実質出願人が同一であることを出願人が証明した場合には拒絶理
由は解消し得る。
◆ 商標の同一性についても厳格に適用される。
両商標の構成・態様が同一(縮尺のみ異なるものを含む。)でなければならず、
両商標が同一とは認定できないときは、拒絶理由を通知する。
◆ 商品・役務の同一性具体的には、再出願に係る指定商品又は指定役務については
セントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商品又は役務と実質的に同
一又はその商品若しくは役務に実質的に含まれるものと認められるときは、その商
品又は役務の範囲内とされる。
なお再出願が有効である場合には国際登録日又は事後指定の日のされた商標登録
出願とみなされることから、その日に対応する版の国際分類が適用される。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
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