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商標・意匠・知財に関するニュース

  • 2023-05-29

    国内:著作権

     改正著作権法(「著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第33号)」が公布されました。)が、公布さ
    れました。
     新たな裁定制度(67条の3)等が新設され、著作権者不明の場合でも、簡便に利用を行うことができるよう
    になります。改正内容の詳細等は、NOTEに記載致しました。

     

    参議院ホームページ

  • 2023-05-22

    ミャンマー:商標法

    現地代理人によると、5月16日ミャンマー知的財産局(以下「IPD」という)は、使用による優先登録出願を行ってい
    る公証による代表者任命フォーム(「TM-2フォーム」)の提出と商標の正式出願手数料の支払いをさらに1か月延長す
    ると発表しました。
    新たな支払いおよび提出期限は 2023 年 6月30日です(延長前の期限は同年5月31日)。
    技術的な問題によりIPDのオンライン出願システムが妨げられ、メンテナンス手続きが必要となったことが要因だと思わ
    れます。

     

  • 2023-05-22

    台湾:商標

    台湾では5月2日に権利不要求に関する審査基準案が公表されました。

    台湾では5月2日に権利不要求に関する審査基準案が公表されました。
    専用権放棄(権利不要求)声明制度が施行されて久しく、新形態のビジネスモデルの創出に伴い商標も多様化
    し、商標権の範囲も実務上認定し難くなってきたことが要因です。


    1:具体的には以下のようなものが考慮して判断がなされます。
     ⑴ 図案中の識別性を有しない部分が、指定商品等の説明で他人が識別力を有する等と誤解しやすい場合。
     ⑵ 氏、標語(キャッチフレーズ)、成語、流行語等名字、スローガン、慣用句、一般的な表現等
     ⑶ 2つ以上のアラビア数字、型番、記号等が識別性を有しないと認定された場合。ただし、数字の説明的
      意図が明確である場合(例:規格、数量、時間、年代等) 
     ⑷ 商標図案中の識別性を有しない部分が、
      デザインにより、特別に大きく、又は目立つものになり、当該部分の文字又は図形が権利取得できるか否
      かについて疑義を生じるおそれがある場合等は、権利不要求をしなければならない。
    2 なお、以下の場合は権利不要求を行う必要がありません。
     ⑴ 図案中の識別性を有しない部分が、公告した「専用権放棄をする必要がない例示事項」である場合や、
     ⑵ 識別力について疑義が生じないことが明らかな場合には権利不要求をすることはない。
    3 その他
       会社名称、ドメイン又は説明性の図等のビジネス上の純粋な情報的事項で、商標の一部に属さない部
      分は、商標権の範囲を明確にするため、削除しなければなりません



     

    (公財)日本台湾交流協会 台湾知的財産権ニュース344号

  • 2023-05-19

    著作権法改正が参議院を通過しました。著作権者と連絡がとれない著作物の円滑な利用などがはかれるようになる等
    の改正が含まれています。主な内容は以下の通りです。

    1:立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合等に公衆送信等を行うことができるようにな
      ります。
    2:「権利事業者」による管理が行われいない著作物や、利用の可否に係る著作権者の意思が公表されていない著作
      物について、新たな制定制度(67条の3)を設け、期限付(3年間)きではありますが、著作物の利用をはかるこ
      とができるようになります。

    3:損害賠償の算定額の見直し
       産業財産権法では、既に見直しが行われている損害賠償額の算定基準(特許法102条、意匠法39条、商標法(38
      条)等のように損害額の算定基準を見直し、権利者の被害回復をはかれるように改正がなされます。

      1と3は令和6年1月1日に、2は公布から3年に期間に施行されることが予定されています。

     

    参議院ホームページ

  • 2023-05-17

    韓国:商標法

    3月28日の記事で、韓国商標法でコンセント制度に係る議案が3月20日付に議員立法形式で国会に提出された旨をお知
    らせ致しました。
    5月11日に国会に法案として上程され審議されております。
    韓国では2014年の法改正の際にコンセント制度の導入を見送った経緯がありますが、業界内でもコンセント導入に賛
    成の意見が多いことから法律として成立する可能性が高いと思われます。同制度は改正法公布後6ヵ月が経過した後に
    施行されます。現在の予想では年内に公布される可能性が高く、来年中に施行される可能性があると考えられます。

    審議されているコンセント制度の具体的な内容は以下の通りです。

    1 コンセント導入の経緯
      韓国では拒絶理由通知の4割近くが他人の先願商標と同一又は類似する場合といわれています。現行商標法ではコ
     ンセント制度が導入されていないことから、その拒絶理由を回避する場合には、引例となっている先願商標権者に対
     し、後願の商標登録出願による権利を譲渡し、拒絶理由を回避し、登録になった後に再度元に譲渡しなおす(アサイ
     ンバック)ことを行う必要がありました。
      これは迂遠であるとともに、取引の安全性を害する虞があります。
     そのため、本制度導入をしてはということになりました。
    2 具体的内容
     ⑴ 先願主義の例外として、引例たる先願商標権者の承諾がある場合には登録されます。
      但し、引例たる先願と同一の商標で同一の指定商品がある場合には登録されません。
     ⑵ コンセントにより並存登録になった場合でも、不正競争の目的で使用し出所混同や品質の誤認が生じた場合には、
      当該事由がなくなった日から3年間は取消審判の請求ができることになっています。

     

  • 2023-05-17

    台湾:商標法

    台湾では、5月9日に立法院で商標法の一部改正草案が可決されました。
    可決された内容の概要は以下の通りです。

    1:早期審査制度の導入
      権利侵害等の権利確認等、出願人が早急に権利化を要する場合には早期審査を申請することが出来るとされて
     います。早期審査に期間は2月程度に短縮されます。出願件数が増加している現状に即した改正となります。
    2:商標代理人の管理規定
      商標の専門能力を有する者が商標代理人を担当することができ、並びに登録して始めて商標代理業務を行うこ
     とが出来る旨が明文化されます。
      現在の商標法では、台湾に住所があれば商標の代理を行うことが出来ることから、商標の専門知識を有しない者
     を低価で誘致又は代理権の濫用が生じていました。国際調和等の見地からも問題があることが要因です。

    3:フェアユース的な使用は商標権の侵害とならない旨の明文化
      携帯電話販修理業者等が、看板等に携帯電話会社の商標を示した場合(商標的使用に該当しないような場合)に
     は、商標権侵害の責を問われない旨が明文化されます(改正案第36条第1項第2号)。
      従来このような場合に対応する規定がなく、商標権侵害訴訟の提起を招くおそれがあることが要因です。

     

    台湾経済部知的財産権局 ホームページ

  • 2023-05-13

    中国:商標法

    5月8日、国家知識産権局(CNIPA)は、「質の高い発展を促進するための体系的な悪意の商標登録対策に関す
    る作業計画(2023-2025 年)」を発行致しました。
    中国では使用を目的としない、悪意商標の登録を認めない旨を、「第4次改正商標法」で規定して以降、様々
    な悪意商標対策に取り組んでおります。公布された作法計画には、2023年から2025年までの今後の対策等に
    ついて政府方針が盛り込まれています。大きな目標は以下のようになっています。
    1:2025 年までの目標
    2:法制度の整備
     ◆ 悪意の登録行為に対応するために商標法、商標法施行規則の改正を積極的に推進する。
    3:法執行の強化
     ◆ 商標の拒絶・無効、譲渡・質権設定登録等の各手続の段階において、悪意の登録への対応を厳格に
       実施をする。悪意商標と知りながら手続を行った代理人を厳格に処罰する。
    4:悪意の商標登録行為の取り締まりの深化
     ◆ 悪意商標については、審査等や審判等の場面だけではなく、取引や質権の設定等の広い場面においても
       厳格に対応する。
    5:商標分野における信用監督管理の徹底
     ◆ 商標登録における信用承諾制度を構築
       信用承諾に違反した当事者については、審査・審判手続において、不利な結果を負うこととする。
       違反によって取得した商標登録は職権により無効とする。等が記載されています。悪意商標対策につい
       ては、第5次中国商標法の草案にも持ち込まれており、今後の改正に影響を与えるものと思われます。

     

    中国国家知識産権局ホームページ

  • 2023-05-10

    国内:著作権

    添付下URLにも記載があるように、最近著作物を違法アップロードされたサイトに誘導するためにリンクを貼った者
    が、著作侵害で逮捕されたというような記事を多く見かけるようになりました。
    このような違法なサイトに誘導するようなサイトを貼る行為は、そもそも著作物の利用行為にあたらず、著作権侵害
    は刑事罰の対象とはなっていませんでした。
    但し、著作権者に無許諾でアップロードされた侵害コンテンツは、リーチサイトにリンクが貼られることで、他人に
    何十倍も多く視聴されてしまい、その結果、著作権者の利益が害されることになります。
    但し、リンクを自体はネット等の検索において非常に有意義なものでもあります。
    そこで、違法性が高いリンクを貼る行為に対し、令和2年の著作権の改正(令和2年10月1日施行)により侵害とみなす
    こととし(著作権法113条2項)差止や損害賠償の対象とされました。
    また、直接的にサイトの運営を行っている者も一定要件の下、著作権侵害とみなされるようになりました(著作権法
    113条3項)。
    なお、リンクを貼る行為に対しては、刑事罰(3年以下の懲役・300万円以下の罰金(併科も可)(著作権法120条の2第
    3号等)、直接的なサイト運営を行う者に対しても刑事罰((5年以下の懲役・500万円以下の罰金(併科も可)が科され
    ます。
    添付した記事は令和2年改正により摘発された事案であり、ネット社会で今後ますますその件数が増加するものと思
    われます。

     

    読売新聞オンライン

    時事通信ニュース

  • 2023-05-10

    国内:お知らせ

    特許庁では、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、公募にて外国出願にかかる費用を助成して
    います。

    ◆ 助成金額1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
    ◆ 案件ごとでは 意匠・商標60万円(冒認対策商標30万円)

    公募できる条件は、商標では以下の通りとなります。

    ⑴ 応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を
     優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
     なお、 商標については優先権がない案件も可とされています
    ⑵ 外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、
     外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
    ⑶ 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
     ◆ 更なる詳細については、添付のURをご参照下さい。
     ◆ なお、海外における冒認における取消に関する費用や模造品に対する調査や警告費用も助成の対象になりま
      す。詳細は記載のURLをご参照下さい。

     

    特許庁ホームページ

    特許庁ホームページ

  • 2023-05-09

    各国の意匠権の保護期間⑶

    各国の意匠の存続期間。ヨーロッパ州・米国州をまとめました。ノートの方に記載を致しております。
    存続期間の始期や終期が我が国の意匠法と異なりますので、ご参考にして下さい。

     

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